



少子高齢化や待機児童問題等が取り沙汰される中、保育園はどのような状況にあるのでしょうか。
少子高齢化が進行すると、保育園の数は減少すると考えるのが一般的ですが、実際には増加傾向にあります。
今回は、保育園の数の推移や保育園を取り巻く環境、現状等について詳しく解説します。
目次
ここ20~30年ほどで、共働き世帯の増加や核家族化、地域の繋がりの希薄化など、地域を取り巻く環境は大きく変化しました。そのため、保育ニーズについても大きく変化しています。このような状況の中、子育てに関する多くの課題を解決することを目的に、平成24年8月に次の法律が成立しました。
子ども・子育て支援法
認定こども園法の一部改正
子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
さらに、上記3つの法律に基づき、幼児の保育や地域の子育て支援を推進するための「子ども・子育て支援新制度」が平成27年度に始まりました。この制度は、認定こども園や保育園、幼稚園などへの共通の給付の創設、地域の子育て支援の充実などを目的としています。
少子化が進む一方で、共働き世帯の増加や多様な保育ニーズに対応するため、保育所等の整備は年々進められています。
以下は、令和3年から令和5年までの「保育所の種類別施設数」の推移を示したものです。
年度 | 保育所等(全体) | 保育所等(内数) | 幼稚園型認定こども園 | 地域型保育事業 |
|---|---|---|---|---|
令和3年 | 38,666か所 | 23,896か所 | 1,339か所 | 7,342か所 |
令和4年 | 39,244か所 | 23,899か所 | 1,396か所 | 7,474か所 |
令和5年 | 39,589か所 | 23,806か所 | 1,477か所 | 7,512か所 |
令和6年 | 39,805か所 | 23,561か所 | 1,602か所 | 7,516か所 |
この3年間で、すべての施設区分において微増が見られ、特に「幼稚園型認定こども園」は令和3年から令和5年にかけて138か所増加しました。
地域型保育事業も170か所増えており、家庭的保育や小規模保育などの選択肢が広がっていることがわかります。
保育園等における定員充足率は、実際に通っている児童数が定員に対してどの程度埋まっているかを示す指標です。
充足率が高いほど、保育ニーズに応じた利用が行われていることを示し、充足率の低下は定員の余裕や需要の変化などを反映します。
以下は、令和3年から令和5年までの保育園等全体の定員充足率の推移です。
年度 | 利用定員数 | 利用児童数 | 定員充足率 |
|---|---|---|---|
令和3年 | 3,016,918人 | 2,742,071人 | 90.9% |
令和4年 | 3,044,399人 | 2,729,899人 | 89.7% |
令和5年 | 3,050,928人 | 2,717,335人 | 89.1% |
この3年間で定員充足率は徐々に低下しており、令和5年には89.1%となっています。これは、定員数が微増している一方で、利用児童数がやや減少傾向にあることが要因です。
少子化の影響に加え、保護者の働き方の多様化や保育ニーズの細分化も背景にあると考えられます。
今後は、単に受け皿を増やすだけでなく、地域ごとの需要に応じた柔軟な運営が求められるでしょう。
必要な地域において適切な保育を実施するためには、国の助成・支援が欠かせません。変化する保育ニーズへの対応、および保育の活性化に向けて、次の施策が行われています。
地域型保育事業とは、子ども・子育て支援新制度で定められる給付制度の1つです。市区町村による認可を受けた保育施設に対して、地域型保育給付を行います。
また、次のような分類を設けることで、利用者が家庭の状況に適した保育施設を選択できるようになりました。
小規模保育 (利用定員6人以上19人以下)
家庭的保育 (利用定員5人以下)
居宅訪問型保育 (保育士やベビーシッターが自宅を訪問)
事業所内保育 (従業員の子どものほか、地域の子どもにも保育を提供)
認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の性質を持つ保育施設です。
保護者が働いているかどうかに関係なく受け入れ、教育と保育を一体的に行います。また、子育て相談や子持ち家庭の情報共有の場、子育て支援を行う機能を持ちます。
認定こども園の類型は次の4つです。

施設型給付を受けられるため、運営が安定しやすいことも特徴です。なお、設置主体は国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみで、株式会社等の参入はできません。
待機児童数は年々減少しており、平成29年に26,081人だったものが、令和6年には2,567人まで減少しました。
しかし、依然として都市部では課題が残り、令和6年4月時点の待機児童のうち約6割が「政令指定都市」と「東京都」に集中しています。
また、待機児童数が50人以上の自治体は全国で21団体にのぼり、一部では100人を超える地域も見られます。今後も地域ごとの要因に即したきめ細かな対策が求められます。
国は、保育の受け皿整備を進めるため、次のような対応を予定しています。
各自治体の整備計画に基づき、予算・人材・制度面から支援を実施
年度途中入園の調整や入園予約制の導入など、利用者ニーズに応じた仕組みの強化
待機児童数が多い自治体に対して、個別ヒアリングや助言を実施
自治体と協議体との連携を通じ、未利用施設の活用や効率的な定員運用の支援
保育所等の質の確保・向上に向けては、保育指導監の配置や外部専門家との連携が不可欠ですが、自治体によって取り組みに差が見られます。
令和6年4月時点では、都道府県の57%(27団体)と市区町村の43%(20団体)でしか、保育指導監の配置が確認されていません。
また、大学や指定保育士養成施設と連携している自治体は全体の1割程度にとどまり、専門的視点からの支援体制が十分に整っていない状況です。
保育所等には自己評価の実施義務がありますが、評価結果を具体的な改善につなげている園は限られています。
第三者評価の導入は進みつつあるものの、実施内容や質にばらつきがあり、指摘された課題への対応が不十分なケースもあります。
令和7年度以降は、以下のような取り組みを強化し、地域の保育の質向上を支援する方針です。
地域の体制整備:保育指導監の配置や大学との連携を推進
保育所内の研修:園内研修や専門研修の拡充、学び合いの機会の提供
自己評価・第三者評価の質向上:改善指導の充実、PDCAの徹底
情報の可視化と活用:保育所機能強化プラットフォームを活用し、成果・課題の共有を促進
現在、0~2歳児のおよそ6割は未就園児であり、「保育の必要性」の認定がある家庭の子どものみが通園支援の対象となっています。
しかし、すべての子どもが安心して育つためには、家庭環境にかかわらず包括的な支援体制が求められています。
この課題を受けて、令和6年度には関連法の一部改正が行われ、「こども誰でも通園制度」が新たに創設されました。
結果、就労要件や保育の必要性の有無を問わず、柔軟な時間単位で利用できる仕組みが整えられつつあります。
令和6年度は、全国118自治体で「こども誰でも通園制度」の試行事業が実施されました。
主な実施内容は以下のとおりです。
利用可能時間:月10時間以内(子ども一人あたり)
単価(補助基準):1時間あたり850円
職員配置基準:一時預かり事業に準拠(保育士1人あたり2名程度)
また、令和7年度からの制度化に向け、令和8年度には給付化(公定価格設定)を見据え、以下のような準備が進められます。
全国での制度運用・利用の促進
自治体による整備計画の策定・事業者との連携強化
システム整備(予約管理、請求支払、データ連携等)
研修ツール・マニュアル等の開発と人材育成の推進
ICT活用や医療的ケア児対応のための設備整備支援
保育所等の数は増加傾向にある一方で、過疎地域や離島では定員割れが起きています。
保育所等を運営する際は地域の保育ニーズや需要・供給の状況を適切に把握することが欠かせません。
今回、紹介した国の施策もチェックしたうえで、運営する保育園について検討しましょう。
執筆パートナー | 加藤 良大 |
|---|---|
パートナー情報 | ライティング歴10年超のフリーライター。医療・美容・制度・ビジネス全般など幅広いジャンルで専門家から高評価を得ている。執筆実績は2万本以上。3人の父であり、1人が障害を持っているため、児童関係の制度や介護に関する情報に詳しい |
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